※この記事はサンプルです。
浮気した方が離婚したいと思っても裁判で認められない?
離婚する方法はないの?
「さすがに浮気した側から離婚を切り出しても裁判で認められないよな…」
「別居もしてるし、なんとかして離婚したいんだけど、できるのかな」
自分が浮気をしてしまったら、後ろめたい気持ちになって、なかなか離婚を切り出せないですよね。
それに、裁判になっても認められないという話も聞いたことがあるかもしれません。
それでは、実際のところ、
浮気した方が離婚したいと思っても裁判では離婚が認められないのでしょうか。
認められるとしたら、どのような場合なのでしょうか。
一緒に見ていきましょう。
《結論》浮気をしても離婚が認められる!
結論から言うと、離婚したくて裁判を起こしたのが浮気をした側であったとしても、離婚が認められることがあります。
ただし、あくまでそれは例外的に認められるだけであって、原則としては、浮気をした側からの離婚請求は認められません。
それでは、どのような条件があるときに、例外的に離婚が認められるのでしょうか。
以下で見ていきましょう。
相手方にも責任がある場合
浮気をされた相手方(妻や夫)にも責任がある場合に、相手の方が責任が大きいと離婚が認められることがあります。
具体的には、自分だけが浮気していたと思っていたら、相手も浮気をしていて、なおかつ相手の浮気の方が自分の浮気よりもひどかったようなときです。
このようなときは、自分が浮気していても裁判で離婚が認められることがあります。
夫婦関係が壊れていた場合
夫婦関係が破綻している場合も、浮気をした側からの離婚請求が認められることがあります。
具体的には、以下の3つの基準が考慮されます。
(1)長期間別居していること
まず、年齢や同居期間と比べて、別居期間が相当の長期間にわたることです。
例えば、お互い45歳の結婚20年目であるのに、もう15年別居が続いているとすると、30歳の頃から結婚期間の4分の3もの長期にわたって別居生活をしていることになります。
このように、
別居期間が長いことが1つ目の基準です。
(2)未成熟の子供がいないこと
次に、成熟していない子供がいないことが必要になります。
未成熟とは、具体的には、未成年と同じ意味ではないとされています。
また、年齢だけではなく、その子供が置かれている状況も考慮されます。
成長過程にある子供に、両親の離婚が悪影響を与えないと判断されれば、この2つ目の基準をクリアするといえるでしょう。
(3)離婚によって相手方に悪影響がないこと
最後に、相手方に悪影響がないことが求められます。
具体的には、離婚することで、
相手方が精神的・社会的・経済的にひどい状態になるようなときに、裁判所が無理やり離婚させることが社会正義に反するような場合です。
このような悪影響がなく、
離婚を認めても相手方に大した問題が発生しないことが3つ目の基準です。
条件に当てはまらなくてもあきらめる必要はない!
「自分は離婚できる条件にあてはまってなさそう…」と思っても、離婚できる可能性があります。
なぜなら、夫婦関係は複雑で、一人ひとり全然事情が違うので、現在の状況しだいで裁判の判決が変わってくるからです。
例えば、長期間の別居が必要とした最高裁判所の判例は、35年間の別居期間があった事例ですが、最高裁判所ではない下級審の裁判例では、10年に満たない期間の別居でも離婚が認められています。
どのような事情があれば離婚が認められやすくなるかを判断するには、専門的な知識と経験が必要です。
もし離婚裁判を有利に進めたいのであれば、一度専門家に相談することをオススメします。